参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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被害者として困った - 対人

自賠責保険で治療費をお願いしますと言われましたが、当面の治療費負担が大変です。どうすれば良いのでしょうか。
  1. 自賠責保険の請求には、本請求、内払金請求、仮渡金請求があります。また、加害者による請求と被害者による請求とに分けられます。上記3つの請求方法のうち加害者請求には、仮渡金請求はありません。
  2. 支払限度額は、死亡による損害については、3000万円、後遺障害による損害については、第1級から第14級認定、3000万円から75万円、傷害による損害については、120万円とそれぞれ限度枠が設定されています。
  3. 治療費負担が、大変という事であれば、当面、健康保険を使う必要があります。健康保険を使うことで治療に関しての支出を抑えることが出来ます。
  4. 被害者請求では、治療が長くなり、その間の治療費や休業損害など10万円以上になる場合、内払金請求というのがあります。
  5. また、加害者から何ら賠償を受けていない場合、当座の出費をまかなうために前払金として仮渡金請求ができます。傷害の場合、その程度に応じて40万円、20万円、5万円の3段階があります。

執筆者:サイト総合保険事務所

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