参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

被害者として困った - 対人 │ 被害者として困った - 対物 │ 加害者として困った - 対人 │ 加害者として困った - 対物
自分が保険に入っていなくて困った │ 相手が保険に入っていなくて困った │ 保険会社の対応に困った  │ ペットが困った

被害者として困った - 対物

購入して一週間の新車を事故により、キズつけられました新車買い替えの請求はできるのでしょうか
  1. 新車とは、おおむね購入して1ヶ月〜3ヶ月、また、走行距離3000kM以下の車とされています。事故により、保険会社との交渉をする場合、各保険会社基準にて判別するところとなります。
  2. 降ろしたての新車の事故は、非常に大きな問題となるケースが度々あります。
  3. まず、たいせつな自分の車であれば、車両保険の加入はしておくべきです。
  4. 相手方が任意保険に加入している場合、保険会社と交渉する事になりますが、新車と言えど全損は、別として、いわゆる部分損の場合、明らかに修理金額の提示となります。現在の日本の修理技術は、世界トップクラスです。よって、修理をすることにより原状回復できるとの認識です。但し、新車を傷つけられた事による新車所有者の気持ちの問題は、計り知れないと感じますが、現状においては、部分損の場合には、その修理金額と格落ちしたことによる格落ち損害が認められることになると思料します。
  5. よって、代替の問題については、事故の形態(過失割合)並びに相手方の賠償観念の高低によるところが、新車代替となるカギであることに間違いないところです。

執筆者:サイト総合保険事務所

「被害者として困った - 対物」の一覧へ戻る

 

交通事故の保険相談

専門の知識と豊富な経験をもとに、交通事故の保険に関する相談に対応します。
利害関係のない立場として、客観的な視点でお答えいたします。

保険相談