参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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自分が保険に入っていなくて困った

初めて事故を起こし、相手に怪我をさせてしまいました。どうすれば良いのでしょうか。
  1. 警察に事故の届けをしていて、相手方の住所氏名、事故の日時場所の特定、双方の車両の確認、保険加入の有無、事故状況などが確認できている。という前提で説明します。
  2. 自車側は、任意保険未加入ですので、当然、過失割合の交渉、治療費などの支払方法の説明を行う事になります。
  3. まず、第一にする事は、過失割合を論じる以前に、相手方にけがを負わせたという事の謝罪やお見舞いを道徳上の義務として、しなければなりません。
  4. 次に、治療費などの支払については、自賠責保険の傷害による損害の支払基準に従って支払うことを相手方に伝える事が良いでしょう。
  5. 治療費等を全額自費にて支払うよりも、最初から相手の健康保険を使用して頂くよう説明が必要です。すなわち、治療費支出を圧縮して、完治したあとの休業補償や慰謝料等に当てることが良いと思われます。治療費支払に多額を支出して慰謝料枠が無くなり、慰謝料などの支払に関して、高額自費出費をすることになるからです。よって、健康保険を使うことにより、当事者間の支払がよりスムーズになり紛争を免れることになると思料します。
  6. 健康保険の使用については、勤務先担当部署や住所地を管轄する市町村役場又は社会保険事務所において「第三者行為による被害届」を提出しておく必要があります。
  7. 自賠責保険の請求には、各保険会社に備えてある書類に必要事項を記入のうえ必要な領収書や明細書を添付して提出しますが、添付書類やその他判らない部分については、保険会社窓口に相談されるのが良いでしょう。
  8. 健康保険の使用にあたっては、けが人が入院通院にて治療していますので最初にする事ですが、自賠責保険の請求については、けが人の治療の終了を待って請求します。但し、治療が長くなるような場合で、治療費、休業損害など被害者や病院に支払った損害賠償額が10万円以上になるとき、治療途中でも内払金請求ができます。

執筆者:サイト総合保険事務所

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