参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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相手が保険に入っていなくて困った

盗難車に追突されました。この事故で、私と子供2人が怪我をしました。誰に、治療費等を支払ってもらえるのか心配です。
  1. 泥棒運転には、当該車両を使用する正当な権利はありませんので、この場合には、自賠責保険の対象外となります。よって、被害者は、政府の保障事業扱いとなりますので、この請求を行う事になります。但し、保有者責任が例外的に認められる場合がありますので専門の事務所、保険会社などに相談することが最良と思料致します。
  2. この政府の保障事業制度は、ひき逃げされたり、無保険車(自賠責保険の契約の無い自動車)、盗難車によって負傷した場合、国(国土交通省)が加害者にかわって被害者が受けた損害を支払う制度です。支払限度額は自賠責保険と同じですが、次のような点が自賠責保険とは違ってきます。
    ・ 請求できるのは、被害者のみです。加害者からは請求できません。
    ・ 被害者に支払った金額については、政府が加害者に請求します。
    ・ 被害者に過失があれば、過失割合に応じて損害額から差し引かれます。
    ・ 健康保険、労災保険などの社会保険による給付があれば、その金額は差し引いて支払われます。
  3. 実務上は、警察への事故届けによって盗難事案と判明する事になるでしょう。加害者が特定している場合と逃走して加害者が不明の場合、いずれにしても病院に対して、治療費支払いが発生しますので自分の健康保険を使用する事により治療費支出の軽減を考える必要があります。また、当分の間、治療に専念することが大切です。完治した後、この政府の保障事業制度を利用する事になりますが、請求書類や手続など各保険会社窓口に相談できますので利用する事です。

執筆者:サイト総合保険事務所

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