参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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相手が保険に入っていなくて困った

事故で怪我をしました。相手の方が車検を取るのを忘れていて、自賠責保険は付いていません。任意保険は有効期間内でした。私の怪我の治療費は大丈夫なのでしょうか。ちなみに、車もキズが付いています。
  1. 車検の無い車とは、無保険車(自賠責保険の契約がない自動車)ですので、当該自動車によって発生した交通人身事故については、自賠責保険の適用外となります。
    この事案は、無保険車によって起こされた交通事故によって、物の損壊ならびに傷害による損害が同時に発生したものです。また、保険加入については、無保険車なので当然、自賠責保険の契約が無い状況ですが。しかし、任意保険については、有効期間内ということで適用できる状況にあります。それでは、最初に物の損害について説明致しますと、任意保険が有効ですので、加害者側から加入保険会社に事故報告する事によって過失割合の認定、修理費用の確認ができますので容易に処理できるものと思料致します。次に、傷害による損害については、自賠責保険の適用外の為、被害者の治療に関する費用、休業損害、慰謝料の限度額120万円を超える場合に、始めて任意保険の適用範囲になるものと考えられます。よって、当面の治療費等の支払いに関しては、加害者側の自費負担を要求するか、被害者側の健康保険の使用により治療費支出の軽減を計るようにするか協議する必要があります。
  2. 実務上は、物損については、加害者側の任意保険会社と交渉する事によって容易に解決できるでしょう。しかし、傷害による治療費支払については、交渉相手が加害者となると容易にはいきません。調停や裁判に移行するとしても書類の準備や作成等で多少の時間を要します。その間、病院からの治療費請求は、起ってきますので支払いについての問題を処理しなければなりません。そこで政府の保障事業制度を利用することを前提として、当面の治療費については、自分の健康保険を使用して治療費支出の軽減を計ることが得策です。これによって、治療に専念することができますので、完治後、被害者側のみ請求できる政府の保障事業を利用することが良いと思われます。また、加害者に対しては、人身事故になる事により業務上過失傷害の罰則と免許証に対する行政処分を受ける事になるでしょう。また、政府の保障事業制度を利用する事により被害者側に給付された金額が請求される事になります。

執筆者:サイト総合保険事務所

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