参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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保有者責任

保有者とは、自賠法2条3項「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの」をいうと定めています。すなわち、当該自動車の所有者、使用者は、もちろん、使用貸借権者など正当に当該自動車を使用する権利を有する者の使用上、管理上の責任のことを示しています。