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内払金請求

内払金請求とは、自賠責保険(強制保険)への請求方法の1つです。
自賠責保険への内払金請求は、加害者側からと被害者側からとの2通りの請求方法とがあります。

加害者請求
 加害者は、被害者の治療や示談が長びくような場合で、その間に被害者や病院などに支払った損害賠償額が被害者1名につき10万円以上に達したと確認されたときには、内払回数ごとに10万円以上の認定額を受け取ることができます。
 但し、実際に支払った金額を限度として、請求することができますので、領収書・その他支払ったことを証明するものが必要です。
 また、受けたった内払金は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。

被害者請求
 被害者は、治療が長びくような場合で、その間の治療費・休業損害などが被害者1名につき10万円以上に達したと確認されたときには、内払回数ごとに10万円以上の認定額を受け取ることができます。但し、仮渡金支払後の場合は、支払われる保険金から、仮渡金を差し引いた額となります。
 請求に際しては、診療報酬明細書・その他損害を証明するものが必要です。
 また、受け取った内払金は、後日損害賠償額の総額が確定したときに差し引かれます。

執筆者:サイト総合保険事務所